現在抱え込んでいる借金の返済ができなくなってしまったというときや、あるいは近い将来に返済不能になってしまう可能性がある人を救済するのが目的で設けられているものに債務整理の制度があります。
この債務整理の制度には「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」といった具合に四つの種類があります。
これらの制度のうち借金問題を抱えている人がどの制度を利用して借金を整理していくかについては、債務者の経済的な状況や借金の金額などによって異なってくるため、どの制度が債務者にとって有利なのかは一概に言うことはできません。

多くの人によく知られている債務整理としては「自己破産」がありますが、この制度は手続きをすることで借金が帳消しになるという大きなメリットがある反面で自宅などの処分しなければならないことや、自己破産後の一定の期間は資格や職業に制限がかかってしまうといった大きなデメリットもあり、借金の問題をすべて「自己破産」の手続きをすることで解決しようと考えるのは浅はかです。

ある程度以上の収入があるにもかかわらず、借金によって首が廻らない状況にあるような人の場合、自宅を手放すことなく借金を整理できる方法として「個人再生」があります。
この「個人再生」では債務者と債権者との間に裁判所が入ることによって交渉を進め、借金を大幅に減額してもらうことが可能になっています。
また、この手続きを進める過程では利息制限法に則った引き直し計算が行われ、過払い金返還請求も同時に行うことになるのでさらに借金の残りを圧縮することも可能です。
この「個人再生」ではおおよそではありますが借金の金額を5分の1程度まで減額してもらうことが可能です。
また、「自己破産」をするときのように自宅などの財産を手放さずに済むという特長もあります。

「個人再生」とよく似た債務の整理方法としては「特定調停」がありますが、この手続きの場合、たしかに債務者と債権者との間には裁判所が入ることになり、その上で交渉を進めていくことになっています。
しかし、この手続きはあくまでも民事調停のため債務者と債権者とが民事的に交渉を行い、今後の借金の返済について話し合っていくかたちとなっています。
そのため、「特定調停」では裁判所判決によって今後の借金の返済をどのようにしていくのかが決められるのではなく、あくまでも債務者と債権者との話し合いで決めていくことになります。