自己破産をして借金免責を受けた人は、官報に個人情報が記載され、信用情報ブラックリストにのってしまいます。
土地などの資産を持っている人は、売却してお金に換えられて、債権者への返済にあてられます。
しかし、デメリットはそれだけです。

生活保護を受けるときに、自己破産をしたことが影響することはありません。
むしろ、借金がある人は自己破産をすることを勧められるようです。
お金に困っている人は、むしろ生活保護を受ける必要が強いということもできるので、生活保護を受けやすくなるという影響はあるかもしれません。
借金免責が認められたということは、資産などはすべて没収されてしまったということですから、お金を持っていないということに一定の信頼が生まれる可能性もあります。
結論として、借金免責を受けたことを理由にして、生活保護を断られるということはありません。
断られたのだとしたら、親からの援助を受けられるとか、別の理由が原因になっているはずです。

年金にも影響はしません。
自己破産をすると資産はすべて没収されます。
保険に加入している人は、解約をしなければなりません。
しかし、年金は処分できない財産として、破産法で規定されています。
そのため、年金については没収されることはありません。
それまで積み立ててきた年金はもちろん、破産をした後も引き続き積み立てていくことはできます。
すでに年金を受けているという人も、受け取れる金額に影響したりはしません。

このように、自己破産をしても生活保護を受給できなくなるといったデメリットは発生しません。
官報に個人情報が記載されること、資産をすべて没収されること、ブラックリストにのってしまうことという3つのデメリットだけが発生します。
ブラックリストについても、およそ5年~10年が経過すれば消えてしまいます。
金融機関の審査には長い間通らなくなりますが、10年間が経過すればいっさい影響はなくなります。
若い人にとっては、住宅ローンが組めないためにマイホームが購入できないとか、自動車ローンが組めないとか、生活に大きな支障が出てしまうかもしれません。
なるべく任意整理で解決をしてしまうことが望ましいです。
借金をすべてゼロにできるということは魅力的に感じるかもしれませんが、デメリットもそれなりに大きいので、なるべく早い段階で解決をしてしまうようにしましょう。
早い段階で弁護士や司法書士に相談をしていれば、任意整理で解決できる可能性が高いです。

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