任意整理、個人再生、自己破産と並ぶ債務整理の方法として特定調停があげられます。
この手続きは自己破産や任意整理と異なり、弁護士や司法書士といった法律のプロへの依頼は不要です。
手続きを希望する債務者が本人が簡易裁判所に自由に申し立てを行うことで手続きが始まりますが、自分で全て行う分他の債務整理の方法とは違うメリットが存在します。

特定調停の最大のメリットは、費用負担が少ないことです。
前述のようにプロへ依頼するのではなく、簡易裁判所に自分で申し立てることで始まるこの債務整理方法なので依頼費用がかかりません。
自分1人で行うと聞くと難しそうですが、実際の手続きは一般的な民事調停と同様に調停委員と一緒に行っていきます。
この調停委員は通常の民事事件での調停時と比較すると積極的に仲介に入ってくれることがほとんどです。
一見入口は難しそうに見えて、いざ手続きが始まるとそこまで大変ではないという点が利点と言えます。
なお、自分で申し立てる際には現在どちらの金融機関や人からどれ程のお金を借りているのかという一覧表や、現在の自分の財産状況、お勤め先や現在の年収といった情報も開示しなければなりません。
虚偽の申し立てをすると心象を悪くしてしまうので、スムーズに決着をつけるためにも正確に申告する必要があります。
なお、もし利息制限法が定められる前の借り入れがあった場合、利息の精算などは裁判所が行ってくれます。
自分では法律が分からなくても、味方はいるのだと考えて積極的に裁判所と関わっていきましょう。

この他のメリットとして、全ての調停を1つの簡易裁判所で行えることがあげられます。
また自己破産や個人再生手続きにも言えることですが、債務者がこの手続きを申請し、その通知が債権者である金融機関に届けばそこから先は取立てを直接行うことができなくなります。
金融機関からの取立てに自分だけでなく家族も困っているという人にとっては大きな利点といえます。

また特定調停のメリットとして、間に入る調停員には「借り入れや返済の取引履歴の開示を求める権利があることがあげられます。
これは拒否をした側にはペナルティが課せられることもあり、正確な取引情報を元に自身の借金を整理できることに繋がります。

以上が特定調停のメリットになりますが、ここで決定したことは調停調書に記載されるため、守らなければならない事項になります。
はっきりと裁判所を通して整理をしたいという人は特定調停を利用すると良いでしょう。