借金に苦しむ人を救済する最後の砦と考えられている制度が自己破産です。
破産と聞くと印象ばかりが先行して悪いイメージを持たれる方も多いですが、人によっては借金をゼロにして1から出発できるなどメリットも多く存在します。
自己破産をするメリットは2つあります。

破産手続きを行う最大のメリットは、前述の通り借金をゼロにすることです。
任意整理や特定調停と違い、裁判所に破産手続きが認められさえすればそれ以上お金を返す必要はありません。
もちろん、自分が持っている住宅や生命保険といった財産はある程度処分して返済にあてなければなりませんが日常生活に大きく影響を与えてしまう程の財産が没収されることはないとされています。
もちろん、この手続きをしたことは個人信用情報にも掲載されますし、官報といって誰でも閲覧することができる情報に記載されます。
そのため今後借り入れを希望したときに審査が通りにくくなることは避けられませんが、現在苦しんでいる借金をゼロにできることはおの手続きの最大のメリットです。

自己破産のその他のメリットとして、家族に迷惑をかけることがなくなる点があげられます。
ただし、家族が連帯保証人になっているときは別です。
破産手続きをして認められれば、金融機関を始めとする債権者は借金の取立てを行うことはできなくなります。
家庭や職場などにも取立ての連絡が何度も来て困っているという方には朗報でしょう。
もちろん家族が保証人になっていない限り、家族が今後借り入れをするときに身内に破産者がいるからといって審査上不利になることはありません。
もし家族に保証人をお願いしておらず、借金に苦しんでいるようであれば早めに破産手続きを進めることも今後の生活において必要不可欠な選択と言えます。

以上が破産手続きを行う利点になりますが、状況や人によってはこの手続きよりも別の債務整理方法で借金の整理を行った方が良いこともあります。
借金をゼロにするという最大の利点はありますが、必ずしも全ての金銭の支払い義務がなくなるわけではなく事故の加害者になったときの損害賠償や慰謝料、養育費や会社経営者の場合は労働者のお給料といった金銭は支払わなければなりません。
また全ての借金が免責されるわけでなく、借金の理由によっては裁判所で申し出が否認されることもあります。
破産は最終手段の1つであると認識した上で、他に適切な債務整理方法がないかを見極めるおとが重要です。