自己破産にはいくつかのデメリットがあり、その中でも最も大きいのが自宅を手放す可能性があることです。

これはいったいどういうことかというと、重要なのは自己破産の制度が持つ特徴の一つである「債務の一切を帳消しにする代わりに換価可能な財産については換価したうえで債権者に配当する」ということです。

これは要するに「お金になる財産が残っているのならばそれを売って債権者への返済に充てます」ということなのですが、住宅というのは人が持つ財産の中でもトップクラスに価値のあるものです。

人里離れた山奥に立つあばら家などで無ければ間違いなく価値はつきますから、自己破産を行った際には売却に掛けられた上でその売り上げが債権者に充当される形になってしまうのです。

また住宅ローンの返済中であった場合、その住宅には抵当権が設定されています。

抵当権というのはその財産を購入するために借りたお金が返済できなくなった場合にはその財産の権利が債権者に移行するという制度のことで、おおよその場合は銀行なり信用金庫なりが債権者でしょう。

よって住宅ローンの返済中だった場合にはそうした債権者に住宅を明け渡す必要があり、やはり自宅を手放すことになってしまうのです。

ただこのことについて注意したいのは所有権が破産を申し立てた人に無いのであれば没収の対象外になることです。

例えば夫婦のうち妻が自己破産をしたが住宅の所有権は夫にあるなどの場合、夫と妻の財産が明確に分けられるのであれば自宅を手放さずに済む可能性があります。

この夫婦別の財産というのは夫婦別産制という制度が根拠になっており、もし結婚の前に既にマイホームを持っていたなどの場合には妻が破産をしても住宅を手放すことはありません。

ただ結婚したあとでマイホームを手に入れたとなると所有権がどちらか片方にあったとしても事実上共同の財産として扱われることが多いため、そうした場合には自宅を手放さざるを得なくなるでしょう。

またもう一つ注意したいのが個人再生だと自宅を手放す必要が無いことです。

個人再生は自己破産とは異なり債務の一切を帳消しにしてくれるものではありませんが、その代わりに住宅ローンに関しては手を着けずにほかの債務だけを整理するということが可能になっています。

債務削減効果としては劣るものの自宅を手放す必要が無いというのは大きなメリットになりますから、マイホームを持っていて自宅を手放すデメリットが大きい場合には個人再生を利用する方向でも考えてみることをおすすめします。