個人再生のメリットとしてまず挙げられるのは債務を削減しながら自宅を残すことができることです。

個人再生と同じく裁判所に申し立てをして行う債務整理としてあるのが自己破産ですが、自己破産の場合は財産を処分して返済に充てなくてはならないというルールがあります。

このルールがある以上住宅という高額財産については処分しなくてはならず、苦労してマイホームを買っても自己破産をすれば処分しなくてはなりません。

しかし個人再生の場合は住宅ローンを債務整理の対象外にすることが可能ですから、借金の額を減らしつつ自宅を残すといったことが可能になるのです。

もし住宅ローンの返済をしている中で債務整理をしなくてはならないということになったのあれば、真っ先に利用を検討するべき制度と言って良いでしょう。

次にメリットとなるのが債務額を最大で5分の1まで圧縮することが出来ることです。

実際に削減される額についてはそれぞれの債務者の債務状況によって異なりますが、例えば総負債額が100~500万円の時は100万円だけ返済すれば後は免除され、500~1500万円の時は5分の1を返済すれば残りは免除です。

もし1500万円以上になると300万円を返済すれば良く、3000~5000万円となると10分の1だけを返済すればそれで問題ありません。

ただ実際に3000~5000万円の債務を持って個人再生に臨むというケースは極めて珍しいですから、実質最大5分の1の返済だけすれば良いという形になります。

この5分の1の返済については原則として3年で完済を目指すことになりますが、仮に500万円の債務が100万円になった場合、返済は100万円÷36ヶ月で月々27777円ほどとなります。

もし500万円をそのまま返済していたとすれば毎月13万円以上の額を返済しなくてはならなかったわけですから、完全に帳消しになるわけではないものの債務削減効果はかなり大きいものがあると言って良いでしょう。

ちなみに先ほど5000万円までの債務削減額を紹介しましたが、5000万円を超えた場合にはそもそも個人再生を利用できませんから、そうした場合は自己破産などの別の方法を検討する必要があります。

制度を利用できる条件は返済条件を再設定したうえで返済を継続できるかどうかということがメインですから、利用のハードルもそこまで高くありません。

もし債務問題を解決するためにこの方法を使いたいということであれば、まず弁護士などに相談してみましょう。