自己破産の手続きの流れは大きく2種類に分類されます。
2種類とは、同時廃止の場合と少額管財の場合の2種類です。
同時廃止とは、当該手続きの際に20万以上の財産がなく、かつ、免責について破産管財人の調査が必要ない場合です。

少額管財の場合とは、20万以上の財産がある場合、もしくは、財産や免責不許可決定事由の有無を調査する場合です。
前者の方が破産決定が速く後者の場合は破産決定が遅くなる傾向にあります。
破産申請してから3か月から6か月までに一連の当該手続きが終了する事が多いです。
同時廃止の場合の一連の流れは、まず弁護士事務所等の当該手続きを代行してくれる事務所に当該事務処理の処理を委任(依頼)します。
この場合に、当該事務処理を受任した事務所がその日や翌日に受任通知(弁護士介入通知)を各貸金業者へ連絡します。
その通知後は、各貸金業者は直接に債務者への取り立ては法律で禁止されています。
その後、貸金業者から借りた金銭の利息についておかしな所がないか確認して債務額を確定します。
この場合に過払いがあった場合には返還請求します。
債務額の確定行為と過払い金の請求(過払いがある場合)が終了した後は、当該破産申請につき必要な書類を作ったり・集めたりします。
必要な書類を作ったり・集めたりする場合に必要な時間は概ね1か月未満です(有職の場合でも)。
必要な書類を準備した後は、裁判所で受付をして裁判官と面談します。
面談の場合には当該法律行為の私的代理人(弁護士等)が代わりに面談を行う事も可能です。
面接の後に、「破産手続開始決定・同時廃止決定」が裁判所から出されます。
この際に、免責審尋期日が決定されます。
免責審尋が終了した約1週間後に、裁判所から免責許可決定が送付されます。
以上が同時廃止の場合の一連の流れです。
少額管財の場合には、必要な書類を準備して裁判所で受付し裁判官と面談をするという所までは概ね同時廃止の場合と同じです。
同時廃止の場合と違う所は、裁判官と面談した後に、「破産手続き開始決定」が裁判所から出されますが、その際に「破産管財人」が選出される事です。
その後管財人面接が行われます。
管財人面接では、借金の内容・時期・理由・収支・財産の内容・免責の問題点等の審問があります。
その後、裁判所において債権者集会が行われます。
債権者集会では,破産管財人が財産・収支の報告及び、免責についての意見申述が行われます。
その後、免責許可決定が行われるという流れになります。