自己破産の最大のメリットは、借金をゼロにできることにあります。
これは、個人再生の様な金額の制限はなく、任意整理のように債権者の同意を得る必要もありません。
どれだけ借金があっても、申請が通れば、必ず一切の債務が免除されるのです。
ただし、それだけに失うもの多く、その申請には慎重になる必要があります。

まず、自己破産をした場合、自宅を含めたすべての資産が債権者に分配されます。
そのため、持ち家や自動車があった場合は、すべて失われることになります。
もっとも、自己破産をするような状況では、そのような余裕はないかもしれません。
また、その手続きのために、住所の移転や長期の旅行はできなくなり、弁護士をはじめとする職業には就けなくなります。
ただし、これらは一時的なものであり、手続きが完了すれば、制約はなくなります。

また、その情報は金融機関などの情報機関に記載され、クレジットカードやローンの申請の際の判断材料として利用されます。
これが、いわゆるブラックリストと呼ばれているものであり、こうなると、財産の管理ができない人間と見なされ、審査に通ることは非常に難しくなります。

ただし、ブラックリストは5年から10年程度で名前が抹消されるため、そうなれば、上記のような申請にも通る可能性が出てきます。
しかし、今度は一切の利用履歴がないスーパーホワイトの状態になるため、やはり審査に通ることが困難となることは変わりがありません。
なお、自己破産に限らず、基本的に債務整理をすると、同様の状態になるため、この点はよく理解しておく必要があります。

さらに、官報や破産者名簿に名前が掲載されるというペナルティもあります。
ただし、いずれも一般人は見ることがないものですし、破産者名簿は、手続きが終了すれば、名前が抹消されるため、あまり深刻に考える必要はありません。
ただし、官報は一般人が見ることはないといっても、見ようと思えば見ることができますし、それを利用して破産者の名前を引き出し、何らかの詐欺を持ち掛けてくる業者も存在しているため、やはり注意が必要となります。

これらのことからすると、自己破産は、非常に強いメリットを持つ反面、そのデメリットも強いという最後の手段であると言えます。
そのため、取れる債務整理の手段があれば、基本的には、そちらを選ぶべきです。
もしも、その判断が難しいようであれば、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談を持ち掛けてみることが推奨されます。

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