自己破産をすると借金の返済の義務はなくなりますが、同時に資産は没収され、競売にかけられて債権者の返済にあてられることになります。
しかし、借金返済に首が回らないけれど、家族の住むマイホームだけは守りたいという人もいるかもしれません。
そういう場合には、個人再生を選択するという手があります。
個人再生は、自己破産と異なり借金返済の義務は残ります。
けれど、資産を手放す必要はありません。
しかも、借金総額を5分の1まで減額してもらうことが可能です。
たとえば、500万円の借金が100万円になるということです。
上限は、ホームローンを除いて5000万円までとなっていますが、5000万円の借金が1000万円に下がるとなれば、返済できる可能性が出てくる人もいるでしょう。
ちなみに、100万円未満の借金の場合は、減額はなく、その金額になります。

ただし、誰でも個人再生が利用できるというわけではなく、厳しい条件があります。
まず、今のままでは絶対に返済不能であるという状況に陥っていなければなりません。
これは、単なる自己申告ではなく、裁判所が厳密に判断することになります。
また、現状では返済不能ではあるけれど、負債額が減れば、3年から5年以内に完済できるというのも条件です。
これは、向う3年から5年間、間違いなく安定収入があることが必要です。
つまり、無職の人では利用できないということになります。
それらの条件が認められると、個人再生の手続きに入るという流れです。
また、この手続きが始まると、債権者は給料の差し押さえなどの強制執行ができなくなります。
督促の電話もかからなくなるので、ほかの債務整理と同じようにストレスから解放されることになるでしょう。

なお、個人再生を行うと、ブラックリストと呼ばれる信用情報に名前が記載されることになります。
そのため、5年から10年といった一定期間は、クレジットカードやローンなど新たな借り入れができなくなります。
さらに、一定の仕事に就けないなど職業が制限されることにもなります。
しかし、自宅やマイカーは残り、表面的には、それまでの生活とほぼ同じ状態を維持することができるのが特徴です。

もはや自己破産するしかないと思っていたら、実は、まだ道が残されていることもあるかもしれません。
ただ、この手続きは、非常に複雑で専門的な知識が必要になります。
ですので、まずは法の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。